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外壁塗装の契約はキャンセルできる?クーリング・オフの条件と手続き方法

外壁塗装の契約をしたあとに、
「もう少し考えてから決めればよかった」
「家族と相談したら、いったん見送りたいという話になった」
「契約したけれど、キャンセルできるのかな?」
と不安になることはありませんか?
外壁塗装の契約は、契約方法や契約に至った経緯によって、クーリング・オフを利用できる場合があります。
ただし、すべての外壁塗装契約が対象になるわけではありません。
今回は、外壁塗装の契約をキャンセルしたいときに知っておきたい、クーリング・オフの基本や期間、手続き方法について分かりやすくご紹介します。
クーリング・オフとは?

クーリング・オフとは、一定の取引について、契約後でも法律で定められた期間内であれば、消費者から申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
外壁塗装では、たとえば業者が自宅を訪問して勧誘し、その場で工事契約をした場合など、訪問販売に該当するケースではクーリング・オフの対象になることがあります。
訪問販売の場合、法律で定められた契約書面を受け取った日から数えて、原則として8日以内であれば、クーリング・オフができます。
ただし、実際に対象となるかどうかは、契約した場所だけでなく、どのような経緯で契約したのかなどによって判断されます。
外壁塗装でクーリング・オフの対象になる可能性があるケース

たとえば、次のようなケースでは訪問販売に該当する可能性があります。
・業者が突然自宅を訪問し、外壁塗装を勧められて契約した
・「無料点検」などをきっかけに訪問され、その後工事を勧められて契約した
・販売や勧誘の目的を十分に知らされないまま訪問を受け、契約した
特に、消費者庁も、突然訪問して「無料診断」などを持ちかけ、不安をあおって住宅リフォームを勧める事業者には注意するよう呼びかけています。
一方で、自分から外壁塗装業者に問い合わせて見積もりを依頼した場合などは、契約までの経緯によって扱いが異なります。
「自分から問い合わせた=必ずクーリング・オフできない」という単純な判断はできません。
契約に至るまでの状況によって判断が変わるため、対象になるか分からない場合は、早めに確認することが大切です。
クーリング・オフの8日間はいつから?

ここは特に注意したいポイントです。
訪問販売の場合、原則として、法律で定められた内容が記載された契約書面を受け取った日から数えて8日以内がクーリング・オフ期間です。
そのため、
「契約した日から8日」
と単純に考えるのではなく、契約書面をいつ受け取ったのかを確認しましょう。
また、契約書面の記載内容に問題がある場合などは、通常とは異なる扱いになる可能性があります。
「8日を過ぎそうだからどうしよう」と思った場合でも、まずは契約書面を確認し、できるだけ早く相談することが大切です。
工事が始まっていてもクーリング・オフできる?

「もう足場を組んだからキャンセルできません」
「すでに工事が始まったので無理です」
などと言われると、諦めてしまう方もいるかもしれません。
しかし、訪問販売に該当し、クーリング・オフの条件を満たしている場合、工事が始まっていることだけを理由にクーリング・オフできなくなるわけではありません。
消費者庁の特定商取引法ガイドでも、訪問販売による工事契約について、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、工事がすでに終了していてもクーリング・オフできるケースが示されています。クーリング・オフが成立した場合、事業者側には原状回復が求められる場合があります。
そのため、「もう工事が始まったから絶対にキャンセルできない」と決めつける必要はありません。
ただし、すべての工事契約が対象になるわけではないため、契約内容や契約方法を確認することが重要です。
クーリング・オフはどうやって伝える?

クーリング・オフは、書面だけでなく、電子メールなどの電磁的記録によって通知することもできます。
通知する際は、後から内容を確認できるよう、次のような情報を記載しておくとよいでしょう。
・契約した日
・契約した工事内容
・契約金額
・契約した会社名
・契約を解除する意思
・自分の氏名や連絡先
たとえば、書面で通知する場合は、送付した記録が残る方法を利用すると安心です。
電子メールなどで通知する場合も、送信したメールや送信日時、送信先が分かる記録を保存しておきましょう。
事業者のウェブサイトにクーリング・オフ専用フォームが用意されている場合は、送信後の画面を保存しておく方法もあります。
「8日を過ぎたら絶対に無理」ではありません
「契約書面を受け取ってから8日を過ぎてしまったから、もう何もできない」と考えてしまう方もいるかもしれません。
しかし、事業者がクーリング・オフについて事実と異なる説明をしたり、強く引き止めたりするなど、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフをしなかった場合には、期間を過ぎてもクーリング・オフできる場合があります。
また、クーリング・オフの対象にならない契約でも、契約書に定められた条件に従って通常の解約ができる場合があります。
ただし、通常の解約では、契約内容によって違約金や発生済みの費用などが問題になることがあります。
そのため、「クーリング・オフ」と「通常の解約」は分けて考えることが大切です。
契約をキャンセルしたいときに確認するポイント

契約後に不安を感じた場合は、まず次の項目を確認してみましょう。
| 確認ポイント | 確認する内容 |
|---|---|
| 契約内容やクーリング・オフに関する記載 | |
| いつ契約したのか | |
| 契約書面をいつ受け取ったのか | |
| 訪問販売だったのか、自分から依頼したのか | |
| 足場設置や塗装などが始まっているか | |
| すでに支払った金額があるか | |
| 勧誘時の説明やメールなどの記録 |
契約書や見積書だけでなく、メールやメッセージ、事業者から渡された資料なども保管しておくと、相談する際の確認材料になります。
困ったときは一人で判断しない

「クーリング・オフできるか分からない」
「業者からキャンセルできないと言われた」
「契約を解除したいが、違約金が心配」
という場合は、一人で判断せず、専門の相談窓口へ確認する方法もあります。
消費者ホットライン「188(いやや!)」では、身近な消費生活センターなどの相談窓口につながります。消費者庁も、住宅リフォームの訪問販売などで困った場合は、一人で悩まず相談するよう案内しています。
契約書など手元にある資料を準備して相談すると、状況を説明しやすくなります。
外壁塗装を契約する前に確認しておきたいこと
契約後の「思っていた内容と違った」「やっぱりキャンセルしたい」といったトラブルを減らすためには、契約前の確認も大切です。
特に、
・工事する場所や範囲
・使用する塗料
・工事金額
・追加費用が発生する条件
・工事予定期間
・保証内容
・支払い条件
・キャンセルや解約時の取り扱い
などを確認しておきましょう。
その場ですぐ契約する必要がない場合は、見積書や契約書を持ち帰り、ご家族と相談してから決めることも大切です。
「今日契約すれば大幅に値引きする」など、契約を急がせるような説明を受けた場合も、焦って決めず、内容を十分に確認しましょう。
まとめ|契約方法と書面をまず確認しましょう
外壁塗装の契約は、訪問販売など一定の条件に当てはまる場合、クーリング・オフを利用できることがあります。
訪問販売の場合、原則として、法律で定められた契約書面を受け取った日から数えて8日以内が基本的な期間です。通知方法は書面だけでなく、電子メールなどの電磁的記録も利用できます。
ただし、
・どのような経緯で契約したか
・どこで契約したか
・契約書面をいつ受け取ったか
・書面にどのような内容が記載されているか
・すでに工事が始まっているか
などによって判断が変わります。
「キャンセルできるか分からない」という場合は、契約書や見積書などを手元に用意し、できるだけ早めに確認することが大切です。
ペイントホームズでは、外壁塗装・屋根塗装の工事内容や契約内容について、お客様に分かりやすくご説明することを大切にしています。
工事内容や契約前に確認しておきたいことがありましたら、お近くのペイントホームズまでお気軽にご相談ください。
外壁塗装・屋根塗装・防水工事を行っております。
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